著作権
作って形として残ったもののすべてに発生する権利です。
日本では昭和45年に発令された法律で、知的財産の保護・盗作への罰則などに関する取り決めを定めた法律のことです。
もろんち日本だけでなく、世界にもそれぞれの国において著作権という法律は存在します。
著作物は財産であり、著作隣接権というものも発生します。
著作隣接権とは、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利のことです。
例えば作曲家によって制作された楽曲はそれ自体がまず著作物です。
著作者である作曲家は著作権を有します。
そしてこの楽曲を演奏している演奏者やそれを録音するレコード会社や製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではありせんが、著作物に密接に関わる活動を業としています。
このような人々に発生する権利を、著作隣接権というのです。
著作権の対象とされるのは美術、音楽、文芸、学術に属する作品です。
絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例です。
他に写真、映画、テレビゲームなど、保護すべき対象物として追加されてきました。
日本では昭和45年に発令された法律で、知的財産の保護・盗作への罰則などに関する取り決めを定めた法律のことです。
もろんち日本だけでなく、世界にもそれぞれの国において著作権という法律は存在します。
著作物は財産であり、著作隣接権というものも発生します。
著作隣接権とは、著作権が対象としている著作物に密接に関連している権利のことです。
例えば作曲家によって制作された楽曲はそれ自体がまず著作物です。
著作者である作曲家は著作権を有します。
そしてこの楽曲を演奏している演奏者やそれを録音するレコード会社や製作者、コンサートを放送する放送事業者は、著作物の著作者ではありせんが、著作物に密接に関わる活動を業としています。
このような人々に発生する権利を、著作隣接権というのです。
著作権の対象とされるのは美術、音楽、文芸、学術に属する作品です。
絵画、彫刻、建築、楽曲、詩、小説、戯曲、エッセイ、研究書などがその代表的な例です。
他に写真、映画、テレビゲームなど、保護すべき対象物として追加されてきました。
著作権侵害行為の事前防止策などを要請
ユーチューブに対して日本のテレビ局などが要請をしています。これは日本音楽著作権協会(JASRAC)、NHK、ヤフーなど国内の23の団体と事業者が2006年12月4日に書面で行いました。
"Notice & Take Down"の仕組みが、大量の違法アップロードによってうまく機能していないと指摘したのです。
Notice & Take Downというのは権利者(著作権を持つもの)からの指摘があればそのコンテンツを削除するという仕組みで、ユーチューブ側から提供されています。
著作権侵害がおこなわれているのでその投稿が適正な権利者からあるかどうかを識別・表示できる予防システムを実現するように要請したのです。
また、こういった抜本的な予防措置を講じるまでの暫定措置として、1)ユーチューブのトップページに、「投稿者本人が著作権を有せず、権利者の許諾も得ないまま映像作品を投稿またはアップロードする行為は違法であり、民事・刑事上の責任を問われる場合があること」と日本語で表示すること、2)今後アップロードするユーザーに対して、氏名・住所などを登録させること、3)JASRACらの要請により6月以降に削除した動画をアップロードしたユーザーのアカウントを無効化し、今後投稿できないようにすることという3つの要請をしました。
事前防止策に対するユーチューブの回答
違法投稿の防止策を求めていた日本音楽著作権協会(JASRAC)、日本民間放送連盟など著作権関連の23団体・事業者に対して2006年12月15日付けで、ユーチューブ側から回答が書面でありました。
その回答には日本の事業者が求めていた3つの点の一部に関しては同意を示しています。
英語サイトに記載している「著作権の尊重に関する注意事項」を日本語でも表記し、日本からの投稿者に注意を喚起するというものです。
これをユーチューブ側は「日本語版の表示をする用意がある」と回答したのですが、注意文のみ日本語表記なのか、ユーチューブの日本語版サイトをつくるのかというのは現段階ではまだ未定です。
また、ユーチューブの幹部を日本に派遣し、著作権の侵害防止策や日本での事業展開などをJASRAC側と協議するという意向を示しました。
アップロードユーザーの登録時に個人情報の登録を必要とするという要求にしては改善を検討するという返答でした。
著作権を侵害し、削除された動画を投稿したユーザーが二度と同じ行為を繰り返さないように、ユーザー登録を無効にすべきだという要望も出していましたが、これについては、「規約違反を繰り返す利用者の登録は削除してきた」という回答をするのみでした。
日本側の「無効にすべき」という要求には触れませんでした。
このほか、ユーチューブからの回答では、著作権侵害コンテンツの削除ツールについて、まだ゛丹生氏邸内団体や企業に対して提供するという意思表示をしました。
その回答には日本の事業者が求めていた3つの点の一部に関しては同意を示しています。
英語サイトに記載している「著作権の尊重に関する注意事項」を日本語でも表記し、日本からの投稿者に注意を喚起するというものです。
これをユーチューブ側は「日本語版の表示をする用意がある」と回答したのですが、注意文のみ日本語表記なのか、ユーチューブの日本語版サイトをつくるのかというのは現段階ではまだ未定です。
また、ユーチューブの幹部を日本に派遣し、著作権の侵害防止策や日本での事業展開などをJASRAC側と協議するという意向を示しました。
アップロードユーザーの登録時に個人情報の登録を必要とするという要求にしては改善を検討するという返答でした。
著作権を侵害し、削除された動画を投稿したユーザーが二度と同じ行為を繰り返さないように、ユーザー登録を無効にすべきだという要望も出していましたが、これについては、「規約違反を繰り返す利用者の登録は削除してきた」という回答をするのみでした。
日本側の「無効にすべき」という要求には触れませんでした。
このほか、ユーチューブからの回答では、著作権侵害コンテンツの削除ツールについて、まだ゛丹生氏邸内団体や企業に対して提供するという意思表示をしました。
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